贈与税の配偶者控除

商工会議所NEWSの平成22年1月号税務Q&Aに「贈与税の配偶者控除」が掲載されましたのでご紹介します。

Q 私ども夫婦の婚姻期間は20年以上ですが、この度、私が契約者で保険料の負担者であった生命保険契約について、その受取人となっていた妻が満期保険金2千万円を受け取り、それを原資に居住用不動産を取得しました。この場合、その保険金にかかる贈与税について、贈与税の配偶者控除の規定を適用することができますか。

A ご質問のように、生命保険契約の満期などで保険金を受け取った場合において、その保険料を受取人以外の人が負担したものであるときは、その受取人は受け取った保険金を保険料負担者より贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税される。しかし、その受け取った保険金も贈与により取得した金銭に含まれると解されることから、一定の要件を満足すれば贈与税の配偶者控除の規定を適用することができる。

Ⅰ 贈与税の配偶者控除の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円のほかに最高2千万円まで控除できるという特例制度である。

Ⅱ 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができない。

Ⅲ 適用を受けるための手続
贈与税の確定申告書に次の書類を添付して申告することが必要である。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要である。

Ⅳ 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
贈与税の配偶者控除が受けられる居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが必要である。この居住用家屋の敷地には借地権も含まれる。なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はない。
したがって、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができる。この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の2つのいずれかの条件に当てはまることが必要である。
(1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
例えば、妻が居住用家屋を所有していてその夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合や、夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合においても適用が可能である。
また、敷地の一部の贈与や居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められる。

 

 商工会議所NEWS 1月号税務Q&A
220108

この記事は 2010年 1 月 8日(金曜日) に投稿されました。
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