~変革の時~
金融機関共催事例研究会

本日17時より、某金融機関と共同で事例研究会を実施した。
同金融機関は、会社の事業承継・経営合理化などの問題・課題解決について積極的に提案を行っており、当研究会では情報交換を兼ねて、様々な事案や提案について活発な議論を重ねている。

前半は、先日、税務当局から否認された某上場会社の組織再編事例について、後半は税務上の非上場株式等の評価における間違いやすいポイントについて解説を行った。

まず、某上場会社のIR資料を基に今回の組織再編の経緯、経済合理性等について討議を行った。税務当局が否認するに至った根拠と同社の見解について比較検討を実施した上で、その問題の所在などについて議論を交わした。上場会社における大規模な組織再編であるので、当然外部の専門家による法務・税務デューデリジェンスに基づくリスクの検討は十分に行われているはずだ。それでも否認されたのは、税務当局が当該事例について、節税のみが主たる目的であると自信を持って判断した結果に他ならない。同社は、この更正処分に不服であるとして全面的に争う姿勢であるので、今後の動向を注視していきたい。

次に、税務上における非上場株式等の評価の重要なポイントについて、解説を行った。税務上の評価では、①株主の判定 ②会社規模の判定 ③特定評価会社の判定を行い、各区分に応じた評価方法が適用されることになる。つまり、その株主が同族会社の株主等かそれ以外であるか、その会社が大会社、中会社、小会社のいずれであるか、その会社が特定の評価会社に該当するかを判定した上で評価方法が選定され、大きく評価額が異なってくる可能性があるので、当該判定は正確かつ慎重に行わなければならない。

類似業種比準価額を算定する場合における純資産価額、従業員数及び取引金額などは特に間違いやすいので、その判定については要注意であろう。また、平成21年改正によって業種の選定がルール化され、日本標準産業分類をベースに別表に基づいて行うこととなったことから、業種判定の曖昧さはなくなったものの、いまだ実際の株価算定事例では、業種判定を誤っているケースが散見するので気をつけたいところだ。

この記事は 2010年 7 月 15日(木曜日) に投稿されました。
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