東日本大震災に係る義援金等

商工会議所NEWSの平成23年7月号税務Q&Aに「東日本大震災に係る義援金等」が掲載されましたのでご紹介します。

Q 東日本大震災に係る義援金等に係る税務上の取扱いについて、その概要を教えて下さい。

A 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いは、概ね次の通りです。

(1) 個人が支出した場合
個人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
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(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。震災関連寄附金以外の特定寄附金の額及び震災関連寄附金の額の合計額については、所得金額の80%相当額が限度です。

 また、図表1⑤及び⑥の義援金等は、「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます。
 特定震災指定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額を、所得税の額から控除することができます。
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(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。

(2) 法人が支出した場合
法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国等に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

(3) 適用を受けるための手続き
① 個人の場合
寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
 特定震災指定寄附金について税額控除の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控除の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及び特定震災指定寄附金を受領した法人が、当該寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨等の記載をした受領証を添付する必要があります。
② 法人の場合
確定申告書に寄附した義援金等に関する所定事項を記載し、義援金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。
(注) 日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)等をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。

〔図表1〕「震災関連寄附金」とは、次に掲げる義援金等をいいます。
① 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に国に対して直接寄附した義援金等
② 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体※」に対して直接寄附した義援金等
③ 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体※」に拠出されるもの
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
⑤ 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
⑥ 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)
⑦ 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)
⑧ ①から⑦以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体※」に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの
※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町をいいます。

〔図表2〕「国等に対する寄附金」には次の①、②、③又は⑦に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の④、⑤又は⑥に掲げる義援金等が該当します。
① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
② 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等
⑤ 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)
⑥ 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、内閣総理大臣又は都道府県知事の確認を受けたものに限ります。)
⑦ ①から⑥以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

この記事は 2011年 7 月 4日(月曜日) に投稿されました。
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