平成23年度税制改正法案の繰越項目

商工会議所NEWSの平成24年3月号税務Q&Aに「平成23年度税制改正法案の繰越項目」が掲載されましたのでご紹介します。

Q 平成23年度税制改正法案のうち未成立のまま繰り越されていた項目の一部が成立したそうですが、その内容を教えてください。

A 昨年12月2日に、平成23年度税制改正法案のうち未成立のまま繰り越されていた項目の一部について次のように法律が公布・施行されました。対象となる法人によっては影響が大きい改正項目もありますので注意が必要です。
なお、これにより、給与所得控除の上限設定(1500万円超は一律245万円)や特定支出控除の見直し、5年以下の役員退職金等の2分の1課税の廃止、相続税・贈与税の課税ベースの拡大などについては、平成24年以降の改正項目として継続審議されることになりました。

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この記事は 2012年 3 月 12日(月曜日) に投稿されました。
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