特定役員退職手当等の改正

Q 特定の役員等に支払う退職手当等について改正が行われたそうですが、その内容を教えてください。

A 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。平成24年度の税制改正により、役員等の勤続年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)が5年以下である特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
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(1) 使用人退職金と役員退職金を支給する場合の計算例
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(源泉徴収税額の計算)
① 特定役員退職所得控除額の計算
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② 一般退職所得控除額の計算
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③ 退職所得の金額の計算
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④ 源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)の計算
(16,850,000円×33%-1,536,000円)×102.1%=4,109,014円 
(国税庁HP引用)
(2) 退職所得控除額の計算
① 勤続年数が20年以下の場合 : 40万円×勤続年数
② 勤続年数が20年超の場合  : 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(3) 退職手当等の計上時期
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用することとされており、退職手当等については、その退職手当等の収入すべきことが確定した日の属する年分の所得となりますので、その確定した日が平成25年1月1日以後であれば、改正後の法令が適用されます。この「収入すべきことが確定した日」は、原則として退職手当等の支給の基因となった退職の日ですが、役員に支給される退職手当等で、その支給について株主総会等の機関決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日となります。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日となりますので注意が必要です。
(4) 役員等勤続年数の判定
役員等勤続年数は、退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数(1年未満の端数がある場合は1年に切り上げ)とされており、原則として、その役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定することになります。

この記事は 2012年 10 月 10日(水曜日) に投稿されました。
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