決算賞与の損金算入時期

Q 当社は使用人に対して決算賞与を支給しようと考えていますが、税務上の留意点を教えて下さい。

A 決算賞与は、法人の業績や各人の貢献度に応じて柔軟に支給額を決定することが容易であるため、多くの企業で採用されています。決算賞与を未払計上する場合には、税務上の債務確定要件を満足させなければならず、特に注意が必要となります。

1.使用人賞与の損金算入時期
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
② ①の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3)上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
・・・その支払をした日の属する事業年度

2.その他の留意事項
(1)法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう通知には該当しませんので、就業規則や賃金規程などを確認しておく必要があります。
(2)法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
(3)決算賞与を未払計上する場合には、口頭での通知で済ませるのではなく、決算期末までに賞与明細書を全ての社員に渡すかメールで通知して写しを保存、使用人から確認印を受けるなどの疎明資料を作成しておく必要があります。また、決算賞与の支給を承認するの旨の稟議書や取締役会の議事録等などの証拠書類を整備しておくことも、税務リスク軽減の観点から有効です。

この記事は 2013年 2 月 10日(日曜日) に投稿されました。
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