更正の請求期間の延長等

商工会議所NEWSの平成24年2月号税務Q&Aに「更正の請求期間の延長等」が掲載されましたのでご紹介します。

Q 更正の請求について改正が行われたそうですが、その内容を教えてください。

A  申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際よりも多く申告していたことに気づいた場合には、「更正の請求」という手続きを 行うことにより多く納めていた税金の還付を受けることができます。昨年12月に、国税通則法が改正され、国税に係る更正の請求期間が延長されました。その主な内容は以下のとおりです。

(1) 改正内容
①更正の請求期間の延長
  更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年等(改正前は1年)に延長されました。また、上記改正に併せて、所得税、消費税等について税務署長が増額更正を行うことができる期間が5年(改正前は3年)に延長されました。
  
②更正の請求の範囲の拡大
  当初申告の際、適用をしていなければ事後で更正の請求を行っても適用対象とならなかった措置について、更正の請求により事後的に適用を受けることが可能となりました。また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額を限度とする措置について、更正の請求により適正に計算された正当額まで控除額を増額できることとされました。

(2) 適用時期
  平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
※平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する国税について既に更正の請求期間が過ぎている場合については、「更正の申出書」を提出することにより減額の更正を申し出ることができます。

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この記事は 2012年 2 月 9日(木曜日) に投稿されました。
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