~変革の時~
金融機関共催事例研究会

本日17時より、某金融機関と共同で事例研究会を開催した。
同金融機関は、会社の事業承継・経営合理化などの問題・課題解決について積極的に提案を行っており、当研究会では情報交換を兼ねて、様々な事案や提案内容について議論を重ねている。

前半のテーマは、「平成22年度税制改正の留意点」であった。

本年度は、昨年に政権交代したことを受けて抜本的な税制改正が目立つ。特に、完全支配関係がある法人間取引等及び資本に関連する取引等に係る税制は、同金融機関や弊社における提案業務と密接な関係があるので、今後の法律制定動向を注視していきたい。

今回は、特に影響が大きいと思われる下記項目について、その概要を説明した。

(1) 扶養控除の見直し

(2) 同居特別障害者加算の特例の改組

(3) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

(4) 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の廃止

(5)  完全支配関係がある法人間取引等に係る税制の創設
 ① 完全支配関係がある内国法人間で一定の資産の移転(非適格合併による移転を含みます。)を行ったことにより生ずる譲渡損益について、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度とする。
 ② 完全支配関係がある法人間の非適格株式交換等について、完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象から除外する。
 ③ 完全支配関係がある法人間の寄附
 完全支配関係がある内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とする。

(6) 完全支配関係がある法人間の資本関連取引に係る税制の創設
 ① 完全支配関係がある内国法人間の現物配当(みなし配当を含みます。)について、組織再編税制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置を講じる。この場合、源泉徴収等を行わないこととする。
 ② 完全支配関係がある内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないこととする。
 ③ 完全支配関係がある内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しないこととする。
 ④ 自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度を含みます。)を適用しないこととする。
 ⑤ 抱合株式については、譲渡損益を計上しないこととする。

(7) 中小企業向け特例措置の大法人による完全支配関係がある法人に対する不適用
資本金が1億円以下の法人に係る次の制度については、資本金が5億円以上の法人等の100%子法人には適用しないこととする。
 ① 軽減税率
 ② 特定同族会社の特別税率の不適用
 ③ 貸倒引当金の法定繰入率
 ④ 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度(現行6百万円)
 ⑤ 欠損金の繰戻しによる還付制度

(8) 連結納税制度の改正

(9) 清算所得課税制度の廃止

(10) 適格合併等の場合における欠損金の制限措置等に係る適用要件の見直し

(11) 分割型分割に係るみなし事業年度の廃止

(12) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

(13) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡大

(14) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

(15) 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価の見直し

(16) 消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
 ① 事業者免税点制度の適用の見直し
 ② 簡易課税制度の適用の見直し

後半は実際の事業承継事例について、既に回収できている資料を基に、マインドマップを使って、グループ会社概要、親族図、関係者、事業用資産、組織、ビジネスモデル及び財務状況等を俯瞰した。それから、円滑な事業承継の実施と確実な事業継続を図ることを想定して協議を行った。プロジェクターにて可視化することにより、参加者の発言が活性化され、積極的な議論が展開された。

この記事は 2010年 2 月 26日(金曜日) に投稿されました。
登録カテゴリー:変革の時(代表者ブログ).
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