所得控除の見直し

商工会議所NEWSの平成23年11月号税務Q&Aに「所得控除の見直し」が掲載されましたのでご紹介します。

Q 平成23年分の年末調整を行うにあたり、特に注意すべき点を教えてください。

A 平成22年度税制改正において扶養控除が見直され、平成23年分から適用されることになりました。
※平成22年度税制改正においては、生命保険料控除の改組も行われましたが、この改組による影響は平成24年1月1日以後に新たに締結した保険契約から及ぶことになるため、平成23年分の年末調整には影響がありません。

(1) 扶養控除の見直し
「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当が創設されたことに伴い、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(扶養親族1名につき38万円)が廃止されました。
また、高校の授業料が実質無償化されたことに伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の25万円の上乗せが廃止されました。従って、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の額は従前は63万円でしたが、改正後の扶養控除の額は38万円となります。なお、19歳から22歳までの特定扶養親族に対する扶養控除は従前どおり63万円となります。

(2) 障害者控除の見直し
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が改正により廃止されたことに伴い、同居特別障害者加算の制度について変更が行われました。従前は扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算するという制度でしたがその制度が廃止され、特別障害者控除の額に35万円を加算する制度に改められました。16歳未満の扶養親族については扶養控除の適用は受けられませんが、その者が障害者である場合には、障害者控除は受けることができます。
※ 結果的に控除額は変わりません。

(3) 適用時期
所得税については平成23年分以降から適用され、住民税については平成24年分以降から適用されます。
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この記事は 2011年 11 月 7日(月曜日) に投稿されました。
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