消費税の仕入税額控除の改正

商工会議所NEWSの平成24年4月号税務Q&Aに「消費税の仕入税額控除の改正」が掲載されましたのでご紹介します。

Q 一定の取引規模以上の事業者について、消費税の仕入税額控除の全額控除に制限が入ったそうですが、その内容を教えて下さい。

A 消費税の納税額の計算は、原則として預かった消費税から、支払った消費税のうち課税売上げに対応する部分を控除して算定されますが、平成23年度税制改正において、課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとされました。そのため、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、必ず個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより計算することが要求されることになりました。
(注)この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

Ⅰ 仕入税額控除の見直し
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者が、消費税上、有利になるケースが多い個別対応方式を採用する場合には、課税仕入れ等を①課税売上げのみに要するもの、②非課税売上げのみに要するもの及び③その両方に共通して要するものの3つに区分する必要があります。その業種や取引規模によっては、会計処理等が非常に煩雑になることが予想されますので、会計期間の期首当初から計画的に用途区分の精査を行った方がよいでしょう。
また、一括比例配分方式は、課税売上割合を算定すれば計算できる簡易的な方法ですが、2年間の継続適用が義務づけられています。そのため、たまたま土地を売却した場合などに選択できる「課税売上割合に準ずる割合」については、個別対応方式を適用している場合のみしか適用できないという制約もありますので、その採用に当たっては複数年での検討が不可欠となります。

Ⅱ 課税仕入れ等の用途区分
課税仕入れ等の用途区分は、原則として当初の目的によって、個々の取引ごとに総合的に判断する必要があります。例えば、課税製品のみの製造・販売を行っているという事業であれば、製造部門や販売部門が行った課税仕入れ等は、全て課税売上げのためだけに必要又は使用されるものと特定できます。そのため、製造部門や販売部門が支出した課税仕入れ等は、一般に「課税売上げにのみ要するもの」と区分できると考えられます。
一方で、総務、人事及び経理部門などの管理部門は、会社全体の業務を行っているものであるため、非課税売上げ(利子収入や有価証券の売却収入などの非課税収入)が、課税売上割合に応じて、それぞれに帰属していると考えられます。従って、これらの管理部門における課税仕入れ等は、通常は「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」に区分することになります。
また、課税製品のみの製造や販売を行う工場や営業所において、各部門名義の預金口座を保有しているため、預金利息(非課税売上げ)が生じたとしても、このような利息収入は,一般に本社に帰属するものと考えるのが実務的です。このような場合には、課税製品の製造のみを行っている工場や営業所が支出した課税仕入れ等の用途区分について「課税売上げにのみ要するもの」に区分しても差し支えないと思われます。

Ⅲ 用途区分の方法
用途区分の方法は、消費税法上、特に定めがありませんので、別途表計算ソフト等で管理したり、摘要欄や各証憑等に記載しても問題ないと考えられます。しかし、事務負担の軽減や人為的なミス防止の観点からすれば、会計ソフトの消費税区分を活用し、日々正確に入力していくことが、最も効率的であるのは間違いないでしょう。

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この記事は 2012年 4 月 6日(金曜日) に投稿されました。
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