消費税増税

Q 消費税率の引上げが衆議院本会議で可決されたそうですが、その内容を教えてください。

A 本年6月26日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制抜本改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律案」が衆議院本会議で修正決議され、参議院に送付されました。これにより消費税率を現在の5%から段階的に10%まで引き上げられることになります。なお、この修正法案では、所得税、相続税及び贈与税の改正法案(平成24年5月号税務Q&A参照)については、すべて政府原案から削除され、先送りされることになりました。
※ 平成24年7月10日時点の情報に基づいております。
(1) 修正法案の内容
① 消費税率を次のように2段階で引き上げる。
平成26年4月1日より 5%→8%
平成27年10月1日より 8%→10%
② 課税売上高が5億円超の事業者等が設立した資本金1千万円未満の一定の新設法人の基準期間がない事業年度について事業者免税点制度を適用しないものとする。なお、この改正は施行日以後に設立される新設法人に適用する。
③ 中間申告義務のない法人について中間申告ができることとする制度を導入する。なお、この改正は施行日以後に開始する課税期間から適用する。
④ 平成25年10月1日前に締結した工事の請負契約にかかる旧税率(5%)の適用措置を講じる。
⑤ 平成25年10月1日から平成27年4月1日の前日までに締結した工事の請負契約にかかる従前の税率(8%)の適用措置を講じる。
(2) 主な修正法案の追加事項
① 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。
② 円滑・適正な転嫁を確保するため、独占禁止法等の特例に係る法制上の措置を講ずる。
(3) その他
消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策を実施し、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講じるとしています。

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この記事は 2012年 8 月 3日(金曜日) に投稿されました。
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