環境関連投資促進税制

Q 当社は太陽光発電事業に参入しようと考えていますが、法人税上の優遇措置はあるのでしょうか。

A 平成24年7月1日の再生エネルギー特別措置法施行により太陽光発電等から生じる電力の固定価格買取制度が始まり、多種多様な企業の新規参入が続いています。平成24年度の税制改正により、一定の太陽光又は風力の認定発電設備などを取得等した場合には、その取得時期や設備内容等により、取得価額全額を即時償却、30%特別償却又は7%税額控除のいずれかの適用が認められています。
(1) 即時償却制度
① 平成24年5月29日から平成25年3月31日までの指定期間の間に、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等のうち(4)①イに掲げる発電設備の取得等をし、1年以内に国内にある事業の用に供された場合の特別償却限度額は、その発電設備の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
② 上記の発電設備について本制度の適用を受けるためには、確定申告書等にエネルギー環境負荷低減推進設備等に該当するものであることを証する一定書類を添付する必要があります。具体的には、再生可能エネルギー発電設備認定申請書(10kw未満の太陽光発電設備を除く)の写しと、経済産業大臣が再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定した旨の証明書類の写しが申告書の添付書類とされています。
(2) 特別償却制度又は税額控除制度
平成23年6月30日から平成26年3月31日までの指定期間内に、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除が認められています。
① 特別償却限度額
その取得価額の30%相当額
② 税額控除限度額
その取得価額の7%相当額
※ その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。また、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった金額については、1年間の繰越しが認められています。
(3) 適用対象法人
 この制度の適用対象法人は、次のとおりです。
① 即時償却又は特別償却
  青色申告書を提出する法人
② 税額控除
  中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出する法人
 ※ 中小企業者とは、資本金等が1億円以下の法人のうち同一の大規模法人(資本金等が1億円を超える法人など)に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人などを除いたものをいいます。
③ 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
(4) 適用対象資産
  この制度の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等は、取得等をした後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産で、指定期間内に取得等をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供されたものです。
① エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもの
イ 新エネルギー利用設備等のうち一定の太陽光発電設備又は風力発電設備
(具体例)太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限ります。次の風力発電設備も同じです。)でその出力が10キロワット以上であるもの、風力発電設備でその出力が1万キロワット以上であるもの
ロ イ以外の新エネルギー利用設備等
(具体例)水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
ハ 二酸化炭素排出抑制設備等
(具体例)熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、高効率配線設備、高効率複合工作機械、ハイブリッド建設機械、高効率電気式工業炉、断熱強化型工業炉、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、プラグインハイブリット自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機
② 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもの
イ エネルギー使用合理化設備
(具体例)高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備
ロ エネルギー使用制御設備
(具体例)測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機

この記事は 2012年 11 月 5日(月曜日) に投稿されました。
登録カテゴリー:変革の時(代表者ブログ).
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