教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(案)

Q 平成25年度税制改正大綱によると教育資金の贈与について非課税措置が設けられるそうですが、その概要を教えて下さい。

A 本年1月29日に閣議決定された平成25年度税制改正大綱において、以下に掲げる教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が盛り込まれました。
これは相続税の増税とあわせ、1500兆円とも言われる個人金融資産の6割近くを握る高齢者のお金を消費に回させようとする政策ですが、その適用期限が定められており、相続税対策上はとても効果的ですから、ある程度の資産をお持ちの方については検討する価値は十分にあるでしょう。なお、非課税の対象となる教育資金の範囲等については、近日中に詳細が明らかにされると思われますので、今後の動向には注意が必要です。
(1)概要
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、一定の金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1500万円(学校等以外の者に支払われるものは500万円を限度)までについては、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を非課税とするとしています。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(2)申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(3)払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。
(4)終了時
① 受贈者が30 歳に達した場合の残額の取扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
② 受贈者が死亡した場合の残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税は免除されます。

〔非課税の適用要件〕
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この記事は 2013年 3 月 10日(日曜日) に投稿されました。
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