平成21年度税制改正(2)

商工会議所NEWSの5月号特集「平成21年度税制改正」で紹介しきれなかった土地税制等、金融・証券税制その他の重要項目と経済危機対策の税制措置として可決成立した住宅資金贈与の特例、中小法人の交際費課税の軽減、研究開発税制の拡充等について6月号特集「平成21年度税制改正(2)」として掲載されましたのでご紹介します。

平成21年度税制改正は、世界的な経済情勢の悪化を受け、減税一色となりましたが、特に、補正予算で成立した土地等の先行取得をした場合の特例は、大きな減税効果が期待でき、多くの企業で検討余地があるものと思われます。ただし、平成21年・22年の土地取得(平成21年中に少しでも土地を取得すれば80%圧縮記帳が可能)と取得日を含む事業年度の確定申告期限までに所轄税務署長に対し、「この特例の適用を受ける旨の届出書」を提出しなければならないので注意が必要です。

交際費等の損金不算入制度については、資本金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が6百万円(現行4百万円)に引き上げられることとなり、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分から適用されます。

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解説!「平成21年度税制改正(2)」 1

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あなたの税務Q&A 役員報酬の減額

この記事は 2009年 6 月 9日(火曜日) に投稿されました。
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