~変革の時~
中堅行員との勉強会開催

本日17時より、某金融機関に対する勉強会を実施した。

この勉強会は、福岡エリアの中堅行員を中心に相談事例を交えて月1回のペースで行っている。未曾有の経済危機の中にあって、非上場会社の存続のために金融機関や会計専門家として、これからどのような貢献ができるかなど非常に前向きで活発な議論が展開された。

今回のテーマは、「非上場会社の自社株対策」であった。

非上場会社において親族内に適切な後継者がいない場合には、まず、従業員等への承継・外部からの雇い入れを検討することが多い。

主に役員・従業員等社内への承継パターンとしては、共同創業者、専務等番頭格の役員、優秀な若手経営陣、工場長等が考えられる。

なお、自社の役員等が後継者となる場合、経営者やその親族が保有している自社株式の買取りの資力がないことが障害となることが多いと考えられるが、そのような場合にMBOという手法が利用できる場合がある。

また、取引先・金融機関等外部から後継者を雇い入れるパターンでは取引先企業や金融機関から人を招く場合が多い。

社内等に後継者がいない場合には、従業員の雇用維持、取引先の仕事確保、経営者の老後の生活資金確保等のため、会社そのものを売却し、第三者に経営してもらうことも選択肢の一つであり、中小企業におけるM&Aの件数が年々増加している。

いずれにしても会社経営者の責任として、社会貢献の観点から事業や雇用継続を第一に考え、頑なに親族内承継に拘らないで、ベストな承継方法を選択し、各種の利害調整を図っていくべきであろう。

非上場会社の自社株対策としては下記のようなものが考えられる。しっかりとした事業承継対策がなされていない場合には、過度な納税負担や会社経営の障害となる株主の台頭により、経営が不安定となり、存続そのものが危機にさらされることもあるので特に注意が必要である。

1.株価対策
 (1)類似業種比準価額方式・配当還元方式の活用
 (2)持株会社活用による株価上昇の軽減(値上がりの見込まれる資産は、子会社にて保有)
 (3)役員退職金支給による類似業種比準価額・純資産価額の低減
 (4)従業員持株会の活用

2.安定株主対策
 (1)金庫株の活用 → みなし配当課税に注意
 (2)持株会社の活用による所有と経営の分離
 (3)従業員持株会の活用
 (4)相続人に対する売渡請求制度の導入
 (5)黄金株・無議決権株式等の活用

3.後継者への生前移動
 (1)暦年課税制度の基礎控除を活用した生前贈与
 (2)相続時精算課税制度を活用した生前贈与
 (3)MBOによる後継者への株式集中
 (4)事業用資産の法人集中
 (5)役員退職金支給(2分の1課税の活用)による類似業種比準価額・純資産価額の低減を活用した生前譲渡(20%分離課税の活用)

この記事は 2009年 7 月 14日(火曜日) に投稿されました。
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